こんにちは★
だかまんです。
衝撃的なタイトルですよね。
僕も調べてみてびっくりしました。
先に総括すると、法律がまだ整っていないのかもと感じています。
以下は、個人的な見解が含まれていますので、ご参考までに見てみてください。
ただ、国は税金を取るために色々な仕掛けをしているんだとよく分かりました。
会社の中での飲みの際の小ネタとしてご活用ください。
国への申請なく、お酒をお店で作って売ること、これは法律で禁じられています。
理由としては税金の回収作業が発生するため。
お酒の製造には免許が必要です。で、製造元からアルコールが含まれているものを移動する時、税金がかけられます。
ちなみに、市販のお酒に別のお酒や水や食べ物を入れて新なお酒にすることを「みなし製造」というそうです。
みなし製造をする人は、国に申請する必要があり、製造した量とお酒の度数に応じて税金を支払う必要があるとのこと。
加えて、「みなし製造」したものと知った消費者には国に通知する必要性が生まれるようです。
で、サングリアの話をします。
サングリアは、ワインと果物をその他美味しくするものをブレンドして寝かせた飲み物ですよね。
僕たちが飲むサングリアには大きく3パターンあります。
①メーカーが製造したもの、②飲食店で製造したもの、③自家製サングリア
①メーカーが製造したものについて
まず、サングリアとしてメーカーが製造し市場に出回っているもの、これは製造者がサングリアを製造することを申請しているので問題ないとのことです。
②飲食店で製造したものについて
サングリアに依らず、法律では、お客さんの要望によって「その場で」お酒と果物、お酒とお酒をブレンドすることはOKとなっています。
だからバーでカクテルが飲めます。
でも、サングリアの場合、「その場で」が該当しませんね。
しかも、ブレンドするお酒については「度数20度以上」という縛りがあるとのこと。
よくワインを飲んでいますが、ワインで度数20度以上のものを見たことはありません。
なので、ブレンドするお酒という観点でもサングリアはアウトになりますよね。
美味しい料理に合わせて、美味しいお酒を飲みたいのだから、サングリアみたいにお店が工夫しているものを違法とは言わないでほしいなというのが、個人的な意見です。
じゃあ、なんでお店で売ってるの?という疑問をこの記事を読んでいる方なら思うでしょう。
僕も思っています。
ちゃんと正当に飲んでもいいものであると明記するように、この法律のグレーゾーンが改正されるといいですね。
③自家製サングリアについて
これはOKだそうです。
ポイントは売るものなのか、自宅で飲むものなのかの違いです。
他の例で言うと、梅酒や前割り焼酎が該当しますね。
自宅でこれらを楽しむために作るのはOKですが、お礼としてお金をもらうのはだめとのことです。
具体的には、BBQに自家製サングリアを持って行ってもお金をもらったらアウトになりそうです。
まとめ
①市販のサングリア
OK。飲んでいるかたは以前と同じく楽しんでください。
②飲食店で作ったサングリア
法律上グレー。
③自家製サングリア
他の人に売らなきゃOK
以上、だかまんでした。
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