こんにちは☆
だかまんです。
実は私は法律を調べるのが好きなんです。
お酒好きが転じて調べてみたら、国の税収入とお酒の流通は複雑に絡み合っていました。
今日は豆知識として、酒税法の変遷について話していきます。
お酒の場の小ネタとしてご活用ください。
酒税法 昭和28年2月28日に制定。
お酒の税率や製造者や販売者について規制した法律
昔は、日本のお酒である焼酎と海外のお酒である洋酒(ウイスキー、ブランデー等)で税率が違いました。
(もちろん、洋酒の方が税率が高い。)
しかし、洋酒生産国からの批判により、37度以上のお酒は税率が一律になりました。
実はこれ、2017年の話です。
次に進みます。
日本酒は品評会で、特級、一級、二級の選別がされていました。
いい等級のものほど、税率が高く設定されていたので、品評会に出さない製造者が現れました。
ちなみに評価されていないお酒は二級扱いだそうです。
なんか変笑
この日本酒等級制度は、1992年に正式に廃止され、2016年以降日本酒には一定の税率がかけられているとのことです。
続いて、ビール。
ビールは今、似た仲間として、発泡酒や第3種のビールがありますが、この2つはビールにかけられる税率を回避するために作られたものです。
しかし、2020年、2026年に税率の改正が行われるため、軽減税率の適用がどおなるかは要チェックです。
世の中のお父様方、特に要チェックです。
2020年は来年なんですから。
ここまでは税率の話です。
次は製造者の話です。
実は、酒税法制定当初、梅酒の製造は個人には認められていませんでした。
しかし、国会議員さんが梅酒に関して執筆し、その内容が問題になり、1962年に自宅での梅酒などのリキュールの製造が可能になりました。
なので、今、皆さんのご自宅でそれらを作れるのはセーフみたいですね。
次の投稿では、酒税法と前割り焼酎そしてサングリアの話をしていきます。
なお、だかまん、税理士ではございませんので、疑問に思った内容がありましたら、最寄りの税理士さんに確認ください。
以上、だかまんでした。
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