お酒の豆知識 酒税法とお酒の関わり

コミュニケーション

こんにちは☆

だかまんです。

実は私は法律を調べるのが好きなんです。

お酒好きが転じて調べてみたら、国の税収入とお酒の流通は複雑に絡み合っていました。

今日は豆知識として、酒税法の変遷について話していきます。

お酒の場の小ネタとしてご活用ください。

酒税法 昭和28年2月28日に制定。

お酒の税率や製造者や販売者について規制した法律

昔は、日本のお酒である焼酎と海外のお酒である洋酒(ウイスキー、ブランデー等)で税率が違いました。

(もちろん、洋酒の方が税率が高い。)

しかし、洋酒生産国からの批判により、37度以上のお酒は税率が一律になりました。

実はこれ、2017年の話です。

次に進みます。

日本酒は品評会で、特級、一級、二級の選別がされていました。

いい等級のものほど、税率が高く設定されていたので、品評会に出さない製造者が現れました。

ちなみに評価されていないお酒は二級扱いだそうです。

なんか変笑

この日本酒等級制度は、1992年に正式に廃止され、2016年以降日本酒には一定の税率がかけられているとのことです。

続いて、ビール。

ビールは今、似た仲間として、発泡酒や第3種のビールがありますが、この2つはビールにかけられる税率を回避するために作られたものです。

しかし、2020年、2026年に税率の改正が行われるため、軽減税率の適用がどおなるかは要チェックです。

世の中のお父様方、特に要チェックです。

2020年は来年なんですから。

ここまでは税率の話です。

次は製造者の話です。

実は、酒税法制定当初、梅酒の製造は個人には認められていませんでした。

しかし、国会議員さんが梅酒に関して執筆し、その内容が問題になり、1962年に自宅での梅酒などのリキュールの製造が可能になりました。

なので、今、皆さんのご自宅でそれらを作れるのはセーフみたいですね。

次の投稿では、酒税法と前割り焼酎そしてサングリアの話をしていきます。

なお、だかまん、税理士ではございませんので、疑問に思った内容がありましたら、最寄りの税理士さんに確認ください。

以上、だかまんでした。

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